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FITNESS STUDIO PONO
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利用規約

第1条(定義)

本規約によって定める条項はFitness Studio PONOとして運営する会員制フィットネスクラブ(以下、「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。

第2条(会員制度、会員区分)

1 当クラブは会員制とします。
2 当クラブの会員区分は個人会員、法人会員とします。
3 当クラブに入会される個人会員、法人会員は、本規約を承諾し、当クラブ所定の申し込み方法により入会手続きを行い、当クラブの入会承認を得た上でお支払い手続きを経て入会となります。
4 法人会員は、自らが所属する法人と当クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、以下各号が適用されます。
⑴ 自らが所属する法人が当クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
⑵ 法人契約の変更により、諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることは出来ません。
1 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
2 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
3 刺青をしている者(但し当クラブ内で第三者に刺青が絶対に見えないように配慮出来る者は認める場合がある)
4 暴力団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
5 医師等に運動を禁じられている者
6 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
7 当社が会員としてふさわしくないと判断した者
8 18歳未満の者(特例措置あり、要相談)

第4条(セキュリティキー)

1 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより入会が認められ当ジムの諸施設を利用する権限が与えられます。
2 当クラブは、会員に対しセキュリティキーを交付します。
3 会員が当クラブの諸施設に入る際にはセキュリティキーを所持しているものとし、セキュリティキーを所持していない場合は、施設内に入ることが出来ません。
4 セキュリティキーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、ほかの者が使用することは出来ません。
5 会員はセキュリティキーを第三者に貸与することは出来ません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は除名および罰金の対象となります。
6 会員は、セキュリティキーを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当クラブにその旨を届けてください。会員は再発行手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第5条(会費、手数料および諸料金)

1 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、毎月20日に翌月分会費を支払うものとします。但し、入会時の初回支払い時期については別途定めます。既納の会費・セキュリティキー発行手数料・入会金等 は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
3 当クラブは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当クラブは1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第6条(諸規定の遵守)

会員は本規約・当クラブの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
2 施設利用時の服装は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
・施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
・伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品サンダル、草履、長靴等
・会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
・上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
・ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
・その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または当クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
・施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
・刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
・正当な理由なく他者の所持品に触れること
・他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
・本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること
・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
・物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
・大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
・他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
・正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
・酒気を帯びての入館 ・動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ当クラブが承諾した補助犬は除く
・他の会員の諸施設利用を妨げる行為
・当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること

第7条(入館の禁止および退場)

会員は本規約・当クラブの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
⑴ 本規約、および当クラブ諸規則を遵守しない者
⑵ 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当クラブが第3条の入会資格を欠いていると判断した者
⑶ 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
⑷ 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑸ 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
⑹ 当社、もしくは当クラブが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
2 当クラブへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第8条(休会および復帰)

1 会員が自己の都合により当クラブを休会する場合は、所定の休会手続きを行った上で、月単位で当クラブを休会することができます。
2 休会手続きは、会員自ら当クラブのWebサイト上にて、所定の手続きを行うものとします。(店舗、電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
3 休会手続きは、Web上にて毎月10日までの手続きで、翌月1日からの休会が可能となります。毎月11日以降の手続きで、翌々月1日からの休会が可能となります。
4 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。※月額¥1,000(税抜)
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いになります。その場合は、 復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第9条(退会)

1 会員が自己の都合により当クラブを退会する場合は、所定の退会手続きを行った上で、当クラブを退会す ることができます。
2 退会手続きは、会員自ら当クラブのWebサイト上にて、所定の手続きを行うものとします。(店舗、電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
3 退会手続きは、退会方法はWeb上にて毎月10日までの手続きで、当月末での退会が可能となります。毎月11日以降の手続きで、翌月末での退会が可能となります。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会手続きまでに完納しなくてはなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己の都合により会費等の全額または一部を6か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分につ いては全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。 また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。

第10条(移籍)※2023年8月4日現在 適用外

1 当クラブより他のFitness Studio PONO移籍する場合、事前に所定の手続を行ったうえで移籍できるものとします。
2 移籍する会員は、別に定める移籍費を支払うものとします。

第11条(諸手続き)

1 会員が入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当クラブのWebサイト上で変更手続をしなければなりません。
2 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。電話、電子メール、FAX等に於いても同等とする。

第12条(会員資格の停止および除名)

1 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時 停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
⑴ 本規約(第6条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき
⑵ 当社または当クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いている と判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、ある いは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
⑶ 第9条第6項に該当したとき
⑷ その他、当クラブ、または当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
2 会員資格停止中の会員または当クラブから除名された会員は当クラブの施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第1項による会員資格停止中の会員または当クラブから除名された会員に対して、当クラブは資格停止期間中または除名後の会費等に ついて、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。

第13条(会員資格の喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法人の解散
・除名
・当クラブを閉鎖したとき

第14条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条(会費、手数料及び利用料)

1 セキュリティキー発行手数料は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。セキュリティキー発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次月支払い時に別途手数料をいただきます。
3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
4 当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第16条(会費、手数料及び利用料の改定)

1 当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2 前項の改定を行なう場合、当社は1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第17条(営業日および営業時間)

当クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。

第18条(施設の利用制限)

当社は、当クラブの管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合1 週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会 費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。

第19条(会員以外の施設の利用)※2023年8月4日現在 適用外

当クラブは原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で当クラブの施設を利用させることかできます。 但し、当クラブが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。

1 ビジター利用は原則、スタッフアワーの時間帯の利用に限る。 2 ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、当クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することが あります。
3 当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別に定める利用料の支払いを求めることができます。

第20条(休業)

当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
2 施設の点検、補修または改修をするとき
3 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
4 その他当クラブが休業を必要と認めるとき

第21条(施設の閉鎖・変更)

当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
2 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブ経営上止むを得ざる事由が発生したとき

第22条(賠償責任)

1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、一切の責任を負いません。
2 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
4 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責を負わなければなりません。

第23条(解散)

1 当クラブは、止むを得ない事情による場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
3 当ジムの解散の場合は、当クラブ、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。

第24条(通知予告)

本規約および当クラブの諸事情に関する通達または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第25条(本規約その他の諸事情の改定)

当クラブは、本規約、細則,利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第26条(適用法および専属的合意管轄裁判所)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、宮崎地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

             

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